佐賀県地域共生ステーション連絡会規約

第1条 (目 的)
この会は、佐賀県内の地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホームなど)の地域福祉の拠点が連携することにより、高齢者や障がい者や子どもなど、誰もが地域でいつまでも自分らしく安心して暮らし続けられる、福祉のある共生のまちづくりを実現するために必要な事業を行い、住民福祉及び地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2条 (名 称)
本会は「佐賀県地域共生ステーション連絡会」と称する。

第3条 (事務局の所在地)
この会の事務局は、認定NPO法人市民生活支援センターふくしの家(佐賀市鍋島三丁目3-20)内におく。

第4条 (事 業)
本会は、前述の目的を達成するため、次の事業を行う。
①会員相互の情報交換及び発信・ネットワークの構築
②会員の資質向上を図るための研修会等の開催
③相談援助
④社会的政策等の提言・啓発
⑤行政や他団体との協働
⑥その他目的のために必要な活動

第5条 (会 員)
この会は、目的に賛同し入会した個人・団体をもって構成する。

第6条 (会 費)
本会は、以下のとおり年会費を納めることとする。
個人会員  3,000円
法人会員  5,000円

第7条 (役 員)
本会は、会員の内ブロック毎に選出した世話人で構成する。世話人の選出は総会で行い、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。世話人の互選により代表世話人及び副代表世話人各1名を置く。
また、必要に応じて顧問をおくことができる。

第8条 (監 事)
本会は監事をおく。

第9条 (総 会)
本会は、年1回総会を開く。総会は活動の報告・決算を決議し、次期活動方針・予算を決定する。また役員(世話人)の選出、連絡会規約の改定を行う。
総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、決議は出席者の過半数をもって決する。

第10条 (運 営)
総会で選出された役員(世話人)会を中心に、会員が相互に協力して活動にあたる。県内4ブロック(東部・中部・西部・北部)を構成し、各ブロック毎にブロック代表1名を置く。運営を担う事務局は、役員(世話人)の互選により決定する。

第11条 (会 計)
本会の経費は、会費、寄附金、その他をあてる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
ただし、設立時については、平成12年3月31日とする。

第12条
その他この規約に定めのない事項は、役員(世話人)会で決定する。

附 則
平成27年6月21日 一部改正
平成28年6月18日 一部改正